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“2+1” Policy – Global Investment Promotion Policy
“2”-製造業と本社企業の2つの重点分野への投資を誘致する。20の戦略的産業クラスターとより高いレベルの本社経済の発展に重点を置く。.
“1”-財政的インセンティブ、税制、技術革新、金融、土地利用、エネルギー利用、雇用、環境保護などを含む、複合的な支援政策の1セット。.
金融優遇政策に関しては、広東省は「外商投資十大政策」と「製造業十大政策」という2つの代表的な政策を発表している:
- 広東省に設立された新規プロジェクトで、年間外商投資額が5,000万米ドルを超えるもの(不動産業、金融業、準金融業を除く)、増資額が3,000万米ドルを超えるものに奨励金が支給される。奨励額は当年度の外商投資額の2%以上とし、最高奨励額は1億人民元とする。.
- 奨励金は、対象となる多国籍企業の地域本社で、実際の年間対外投資額が1,000万米ドルを超える場合に提供される。奨励額は当年度の対外投資額の2%に相当し、最高奨励額は1億人民元である。.
- 年間1億人民元以上の貢献があった企業には、年間貢献額の30%の奨励金が支給される。.
- 珠江デルタ地域の投資総額が10億元を超える製造業プロジェクト、広東省東部・西北部の投資総額が5億元を超える製造業プロジェクトに奨励金を支給する。優遇措置の額は、実際に新たに増加した固定資産投資額の最大2%となる。.
税制上の優遇措置については、横琴、前海、南沙の各地域に「ダブル15%」税制優遇措置がある。最初の15%は、対象企業が15%の法人税率を享受できるという政策である。第二の15%は、大湾区9都市のハイエンド人材を対象とし、対象者は15%の個人所得税率を享受できる。.
外資系研究開発センターへの支援については、国の配備に従い、広東省は2021年8月に「広東省外資系研究開発センター免税輸入設備資格審査認定弁法」を公布・実施した。外資系研究開発センターとして認定されると、第14次5カ年計画期間中、輸入技術開発用品に対する輸入関税、輸入増値税、消費税の免除、国内購入設備に対する増値税の全額還付など、技術革新輸入税制の支援を享受できるようになる。.
投資と貿易の自由化・円滑化については、域内企業と外国企業の投資アクセスに関するネガティブリストが27項目に削減され、製造業のネガティブリストはゼロ項目に削減された。珠江デルタの9都市37港は税還付政策を実施し、南沙は国際海運保険に対する優遇税制を実施した。.
金融面では、南沙は国家から試験的な自由貿易(FT)勘定の実施を承認されている。同地域は、国境を越えた貿易と投資のためのハイレベルな開放外国為替管理改革を実施する中国初の試験的地域の一つである。広東省試験的自由貿易区に登録された適格なファイナンス・リース会社は、それぞれの特別目的会社(SPV)と外債枠を共有することができる。.
広東省、香港、マカオの協力について、香港とマカオの建築、計画、観光ガイドの実務資格を持つ専門家は、登録後、広東省試験自由貿易区(「FT区」)で直接実務を行うことができる。香港とマカオのサービス業者はFT区で旅行会社を設立できる。広東省、香港、マカオの法律事務所は、FT区で提携して合弁会社を設立することができる。.
